こんな教諭に、コドモをまかせられるか?

熊本県では、酒気帯びで2回検挙されても、常習性がなければ、いいのです。2回検挙されると言うことは、十分に常習性があると言えるうえに、これが中学校教諭ときたもんだ。2回検挙されたと言うことは、常習的に酒気帯び運転をしていて、たまたまそのうち2回検挙されたということなのでは? 充分に常習性をにおわせているけれども、こんな判決だよ。

「免職厳しすぎ」と逆転勝訴=酒気帯び2度、元教諭の訴え認める?福岡高裁

酒気帯び運転で2度検挙されるなどして、懲戒免職処分になった熊本県城南町立中学校の元教諭の男性(43)が、同県教委に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が9日、福岡高裁であった。西理裁判長は「酒気帯び運転の常習性がうかがわれないことなどを総合考慮すれば、免職は厳しすぎる」として、請求を棄却した1審熊本地裁判決を取り消し、処分を取り消すよう県教委に命じた。

[時事通信社:2006年11月09日 20時10分]

熊本の教育委員会は控訴して、最高裁にてガツンと勢いのある判決を導き出すべきでしょう。

もしかすると、被告は病気なのかもしれません。どうしてもお酒を飲まないといられないという病気があるそうです。

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