NHKの受信契約

NHKは訴訟費用がかかることには目をつぶり、ついに事業者でも個人でも、手当たり次第受信契約や受信料支払いに関する点で訴訟するようになったそうです。そこで疑問。

つい先日、日本のあちらこちらで選挙があったそうですが、当選しそうだったり、当選するはずがなくても話題になったりした候補者の事務所などで、開票中にテレビ中継があったりします。そして、だいたいの場合は、こんな感じですよ。たぶん。

「関係者は固唾を呑んでテレビで開票速報を見つめています」

つまり、選挙事務所にはテレビが設置されているということだ。

そしたら、NHKと受信契約をして、受信料を納めなければならないということになっているのだ。

放送法 第32条

1. 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

その事業体の目的や方法や性格や意義に関係なく、一律に契約しなければならないということしか書かれていない。ということは、選挙があって候補者が乱立することになると、NHKは一時的に利益が増加するのかな? 地方選挙ではたかが知れているけれども、国会議員選挙の場合は全国的な規模になるわけで、せんきょがあるとNHKでは選挙特需で一時的に売上げが伸びるのかな?

で、事業者や個人を次々に訴訟しているNHKは、このような、ちゃんとテレビに映ったり取材に出向いたりしてテレビ設置の事実を確認できているわけだけれども、ちゃんと契約されているかどうかを確認して、取り立てに行ったりするわけですよね。それとも、政治家先生は電車乗り放題とかそういう特権に、テレビ設置し放題という特権もくっついているのでしょうか。

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