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雪かき押し売りはクーリングオフできる


あまりの雪の多さに、雪かき部隊として自衛隊が派遣されている今日の日本ですが、雪かきをしてくれる親切な人だと思ったら、何十万円も請求したりする人がいるらしい。毎度思いますが、悪いコトする人たちその企画力と機動力には感服する。カネにこだわる姿勢はわかるが、それに信頼や信用がくっつくともっと儲かるのに。きっと背後に893の人がついているのだろう。

法外な雪かき料には「クーリングオフ」…作業後でも可

豪雪に見舞われた東北や北陸で、一人暮らしのお年寄りなどに除雪作業を持ちかけ、後で高額の料金を請求する悪徳業者が目立つことから、経済産業省は、雪下ろしや雪かき作業を特定商取引法の対象とする見解を都道府県に通知した。

訪問や電話で話を持ちかけられた場合、作業後でも、契約書を受け取ってから原則8日以内なら解約し、料金返還を求める「クーリングオフ」が適用できる。

特定商取引法は、クーリングオフを適用できる「指定役務」を政令で定めるが、雪下ろしなどを直接は規定していなかった。

しかし、今年の冬は例年にない豪雪となり、「屋根の雪下ろしをしてもらったら、20万円を請求された」などの相談が各地の消費者センターなどに相次いだ。このため経産省は、既に指定役務となっている「住居の清掃」の範囲に、屋根や庭に積もった雪を取り除く作業を含めるとの見解を示した。

商品販売のクーリングオフでは、解約後に商品を返す必要があるが、役務(サービス)は料金返還後に返す必要がない。雪下ろしの場合、落とした雪を屋根の上に戻すわけにはいかないからだ。経産省では「クーリングオフが適用できることが周知されれば、悪徳業者は『骨折り損のくたびれもうけ』になる」とみている。

[読売新聞社:2006年01月20日 03時16分]

この「契約を解除」する方法について、もっと具体的に告知をしないと、意味がわからない。ただカンタンに「契約をとりやめるので支払いはしない」と通知すればいいというものでもなかろうに。また、作業後でも契約を解除できるということになると、何でもないフツーの仕事人がフツーの料金で作業をしてしまった後から息子や娘が出てきて「この契約は強引だった」とか言ってクーリングオフを迫ることもできる。経済産業省としては、悪事の抑止効果として発表したのだろうけれども、あまり意味がない。その発表を聞きつけてただ発表している報道機関は社会の役に立っていない。


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クーリングオフは 口頭で言ってもいいし ハガキを出しておくだけでもいいそうです。 しかし, 現実には 「言った言わない」になりやすいので, 内容証明で意思表示をするのが一番だと, 専門家は言っています。
たしかに, 報道も そこまで踏み込んでくれるといいのですが。

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