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群馬県議会議員の概要を調べてみた


2011年4月1日告示、4月10日投票の予定で、群馬県議会議員選挙が行われる。途中で解散があったりしなければ4年に1度のことで、4年前にも県議会選挙について興味を持っていた。群馬県議会議員の現在の任期が4月29日までです。なお、群馬県知事の任期は7月27日までなので、6月16日告示・7月3日投票の予定となっています。

2011年4月10日群馬県議会議員選挙まず、4年前に定数50に減った定数はそのまま、藤岡1・多野1が統合されて、藤岡多野2となったようです。

選挙

定数が減ることはいいことだ。でも、一票の格差中毒のヒトはどうして人口比ばかり気にするのだろう? この辺の考え方をもう少し発展させるべきなんじゃないかと思います。例えば、高崎の定数8、甘楽の定数1。これ、どうよ? ただ単に人口で割ればそういうことになるわけだけれども、甘楽の1人はエリアが広すぎやしないだろうか。

ま、どうせ政党政治なんだから、その政党の1駒があるかないかくらいの違いしかないんだろうけど。甘楽エリアの現職が言うには「自民党は、数が多い分だけ政策実行力がありますっ!!」って言ってた。つまり、数の暴力なら群馬では自民党は負けないぜ、という宣言だ。

期末手当が変わったんだよね

議員報酬は相変わらず、議長98万円、副議長92万円、その他の議員83万円。ただ、期末手当に関しては4年前とは条例がが変わっています。

第七条 議員で、六月一日及び十二月一日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対し、期末手当を支給する。

2  期末手当の額は、前項の基準日現在において、それぞれの議員の受けるべき議員報酬の月額に、当該議員報酬の月額に百分の二十の割合を乗じて得た額及び当該議員報酬の月額に百分の二十五の割合を乗じて得た額の合計額を加算した額に、六月においては百分の百四十五、十二月においては百分の百五十を乗じて得た 額とする。

3 期末手当の支給については、群馬県職員の例による。(以下略)

いつもいつも、法律や条令の条文って意味がわからないので、解りやすく書き直してみる。

6月1日と12月1日の基準日に在職していると、期末手当が支給される。

  • 夏(83万円×20%+83万円×25%)×145%=66万1925円
  • 冬(83万円×20%+83万円×25%)×150%=68万4750円

たとえば、補欠選挙とかでにわかに降って湧いても同額という意味です。

また、4月1日からはさらに変わります。

2 期末手当の額は、前項の基準日現在において、それぞれの議員の受けるべき議員報酬の月額に、当該議員報酬の月額に百分の二十の割合を乗じて得た額及び 当該議員報酬の月額に百分の二十五の割合を乗じて得た額の合計額を加算した額に、六月においては百分の百四十、十二月においては百分の百五十五を乗じて得た額とする。

  • 夏(83万円×20%+83万円×25%)×140%=63万9100円
  • 冬(83万円×20%+83万円×25%)×155%=70万7575円

結局、年額は変わらないじゃん。なんだこの無駄な議決に時間を使ったってことか。しかも、こっそり。

どうしてこのように期末手当が減額されたのか経緯をハッキリ記憶しているわけではないのですが(調べる気も無い)、民間企業のボーナスに相当するモノを公務員や議員などにも反映させるための期末手当なのに、現在ではボーナス支給される企業も少なく、それなのにのうのうと期末手当を貰い続けるなんてけしからん!……ってことだったんじゃなかったかと思います。

名前連呼の意味無い騒音は、条例では取り締まれない

第一条 この条例は、県民の日常生活を脅かすような拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、地域の平穏を保持し、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。

(適用除外)

第二条 この条例の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用

拡声機による暴騒音の規制に関する条例

選挙カーを、名前連呼するための道具としないでもらいたい

第六条 第二条の規定により選挙運動用自動車を使用する場合の公費負担の限度額は、候補者一人について、六万四千五百円に、その者につき法第八十六条の四第一項第二項第五項第六項又は第八項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額とする。

群馬県議会議員及び群馬県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例

64500円×選挙期間(4月1日から9日の9日間)=580500円を限度額として支払われるわけね。どこにそんなにかかるんだろう? 移動に使うだけならそんなに費用がかかるとは考えにくい。せめて、議員の交通費と同程度にするべきなんじゃないか。無駄に名前連呼して走り回るために、こんなに税金を投入する意味がわからない。

ぜひ、ノー選挙カー選挙をしてもらいたいものだ。

あと、ポスターとかチラシとかも税金で作れるんだよね。これは、ある程度は必要。貧乏人はポスターも作れません、っていうのでは不公平すぎる。でも、これ所得制限とかするべきじゃね? だいたいが会社経営とか宗教とかで儲かってるヒトのようだし。宗教法人の税率を考えると、よく考えるべきだ。

【リンク】群馬県選挙公費、水増し横行 ポスター代も燃料代も/「もらわないと損」


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